ものづくり補助金は、中小企業・小規模事業者が設備投資やシステム構築などを行い、生産性を高める取り組みを支援する国の補助金です。設備投資のイメージが強い制度ですが、「システム構築費」という区分があるため、Web関連の相談でも「使えますか」とよく質問されます。
この記事では、主な対象経費と、ホームページ制作が対象になるかどうかの考え方、そして採択で見られるポイントを整理します。
ものづくり補助金とは
正式名称は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」です。中小企業庁が実施し、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が関与、事務局は全国中小企業団体中央会が運営しています。
- 目的:革新的な製品・サービスの開発や、生産性向上につながる設備投資・システム構築を支援する
- 募集の単位:公募回(締切回)ごとに募集され、回ごとに公募要領が公表される
- 申請の前提:電子申請のためGビズIDプライムの取得が必要(取得に時間がかかるので早めの準備が必要)
- 賃上げの要件:事業計画期間における給与支給総額の引き上げなどが要件になっている
※ 補助上限額・補助率・対象経費の区分は公募回や申請枠によって変わります。金額は必ず最新の公募要領でご確認ください。
主な対象経費
公募要領に示される主な対象経費は、次のとおりです(枠によって追加される経費があります)。
| 経費区分 | 内容の例 |
|---|---|
| 機械装置・システム構築費 | 設備、装置、ソフトウェア、システムの構築 など |
| 技術導入費 | 技術指導の受け入れ、知的財産権の使用 など |
| 専門家経費 | 専門家への指導・相談、旅費 など |
| 運搬費 | 導入設備の運搬・据付 など |
| 外注費 | 試作開発、デザイン、設計の外注 など |
| 知的財産権等関連経費 | 特許出願、商標登録 など |
| 枠により追加される経費 | 広告宣伝・販売促進費、海外旅費、通訳・翻訳費 など |
このように、経費区分とその名称は公募回ごとに見直されます。申請を考える回の公募要領で必ず確認してください。
ホームページ制作は対象になる?
結論から言うと、ものづくり補助金は設備投資とシステム構築が中心で、通常のホームページ制作・リニューアルは対象経費として想定されていません。
一方で、次のような場合は「システム構築費」の一部として対象になり得ます。
- 生産管理・在庫管理・予約管理などの業務システムと一体で構築する場合
- 顧客管理(CRM)や受発注の仕組みと連動させて構築する場合
- EC(ネット販売)機能を含むシステムとして構築する場合
ただし、対象になるかどうかの判断は公募要領の記載と事務局の解釈によります。「Webサイトを作りたい」という目的だけでは対象になりにくいと考え、まずは事務局や公的相談窓口で確認することをおすすめします。
ホームページ制作そのものが目的であれば、ホームページ制作費に使える補助金の早見表で、より適した制度を確認してください。
採択で見られるポイント
審査では、次のような点が確認されます。
- 事業計画の妥当性:売上や付加価値額の伸びを、根拠のある数字で説明できているか
- 実現性:設備・システムを導入して、実際に運用できる体制があるか
- 独自性・市場性:他社との差別化や、市場のニーズが示せているか
- 生産性向上の効果:導入によって何がどう改善するのかが具体的か
- 賃上げの取り組み:事業計画期間の給与支給の考え方が明確か
採択を保証するものではありません。審査があることを前提に、見積書は複数社から取得し、価格の妥当性を説明できるようにしておくことが大切です。
申請の前に整理しておきたいこと
- 交付決定の前に発注・契約をしない:交付決定前の契約は対象外になる場合があります
- 事業実施期間から逆算する:交付決定後に発注し、期間内に完了・報告できるか確認します
- 見積書の取得:相見積もりが求められることが多く、時間がかかります
- 相談先を決めておく:事務局サポートセンターやよろず支援拠点で事前に確認できます
詳しくは交付決定の前に発注してはいけない理由もあわせてご確認ください。
出典・参考(公的機関の一次情報)
情報基準日:2026年9月。制度の内容・要件・締切は変更される場合があります。お手続きの前に、必ずリンク先の最新情報をご確認ください。
無料の助成金診断と、ホームページのご相談
ホームページ制作に使える制度があるかどうかは、無料の診断で確認できます。ログイン不要で、ページに直接アクセスして診断できます。
制度の対象になりそうか分からない段階でも、ご相談いただけます。
※ 当サイトは助成金・補助金の情報提供であり、申請の代行は行いません。審査の結果を保証するものでもありません。制度の詳細は、必ず公的機関が公表する一次情報をご確認ください。詳しくは免責事項をご覧ください。


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