11月5日(木)、小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>の第20回公募が受け付けを開始しました。締切は12月15日(火)17:00です[1]。
「ホームページを作りたいので、この補助金を使いたい」というご相談をよくいただきます。ただ、この補助金は使える経費にも、もらえる金額にも、そして「いつお金が動くか」にも、はっきりした決まりがあります。この記事では、初めて制度を使う方がつまずきやすいポイントを、公募要領の記載に沿って整理します。
1. 受付は11月5日から。ただし「12月15日」がすべての締切ではありません
第20回のスケジュールは次のとおりです[1]。
- 公募要領公開:2026年5月27日(水)
- 申請受付開始:2026年11月5日(木)
- 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:2026年12月4日(金)
- 申請受付締切:2026年12月15日(火)17:00
注意したいのは、12月15日より先に12月4日という締切があることです。様式4は地域の商工会・商工会議所が作成・交付する書類で、交付には時間がかかる場合があると公式サイトも案内しています[1]。つまり、12月15日に申請したくても、12月4日までに様式4の発行依頼を済ませていなければ、申請そのものが間に合いません。実質的な締切は12月4日と考えて動くのが安全です。
なお、窓口は事業所の所在地で分かれます。商工会地区は商工会、商工会議所地区は商工会議所地区の事務局です[1][3]。
2. もらえる金額の基本は「経費の2/3・上限50万円」
補助率は2/3、補助上限額は50万円です[4]。たとえば対象経費が30万円なら補助額は20万円、60万円なら40万円(上限50万円の範囲内)という計算になります。
対象になるのは、常時使用する従業員が5人以下(商業・サービス業のうち宿泊業・娯楽業を除く場合。宿泊業・娯楽業、製造業その他は20人以下)の小規模事業者です[5]。
3. 特例を使うと最大250万円。ただし「誰でも」ではありません
通常枠の50万円に上乗せがある特例が2つ用意されています[4]。
- インボイス特例:要件を満たす場合、上限に50万円を上乗せ(合計100万円)
- 賃金引上げ特例:要件を満たす場合、上限に150万円を上乗せ(合計200万円)
- 両方を満たす場合、最大250万円
インボイス特例は、免税事業者から適格請求書発行事業者に転換した事業者などが対象で、補助事業の終了時点で登録を受けていることが必要です[2]。賃金引上げ特例は、従業員1人あたりの給与支給総額を年平均3.0%以上増加させることなどが要件で、赤字事業者は補助率が3/4に上がります[2][4]。
「最大250万円」という見出しだけが独り歩きしがちですが、これは特例の要件を満たした場合の話です。まずは自分がどちらの要件に当てはまるかを確認するところから始めてください。
4. いちばん大事な前提:補助金は「後払い」です
ここは特に誤解されやすいところです。補助金は後払いで、しかも交付決定より前に発注・契約・支払いをしたものは補助対象外です[2]。
公募要領には「補助金交付決定通知書の受領前は、補助対象となる経費支出等はできません」「交付決定日前に行われた発注・契約・支出行為は、補助対象外です」と明記されています[2]。採択通知が届いても、それだけでは事業を始められません。
つまり流れは、申請 → 採択(2027年3月頃予定)→ 交付決定 → ここから発注・契約・支払い → 実績報告 → 入金、という順番です[2]。事業実施期間は交付決定日から2028年3月31日まで、実績報告書の提出期限は2028年4月10日です[2]。
「補助金が入る前に制作費を払う必要がある」ということですから、資金繰りの計画を先に立てておく必要があります。
5. 対象経費は8区分。ホームページは「ウェブサイト関連費」で、上限は30万円
補助対象経費は、①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費、⑤旅費、⑥新商品開発費、⑦借料、⑧委託・外注費の8区分です[2]。この8つ以外は対象外とされています。
ホームページの制作・更新は「ウェブサイト関連費」に該当します。ここで押さえておきたいのは次の2点です[2]。
- ウェブサイト関連費だけでは申請できません。「必ず、ほかの経費と一緒に申請してください」とされています。
- この経費の補助金交付申請額の上限は30万円(税込)です。
この30万円は「制作費が30万円まで」という意味ではありません。もらえる補助金の額が30万円までという意味です。補助率が2/3ですから、30万円の補助を受けるには対象経費が45万円必要になります。たとえば税込60万円(税抜約54.5万円)のホームページ制作費でも、補助として受け取れるのは30万円、残りの30万円は自己負担です(税率10%・課税事業者の場合の概算)。
同じく広報費にも、単独申請ができないこと、補助金交付申請額の上限が30万円であることが定められています[2]。しかもこの30万円は、通常枠の補助上限50万円を増やすものではなく、その枠の中での上限です。特例で総額が250万円になっても、ウェブサイト関連費の30万円という上限は変わりません。
よくある誤解を整理しておきます。
- ✕「ホームページ制作費が30万円まで補助される」→ ○「ホームページに使える補助金は最大30万円」。補助率2/3なので、対象経費45万円分に相当します。
- ✕「ホームページだけ申請できる」→ ○ 他の経費とセットでなければ申請できません。
- ✕「特例を使えばホームページにも250万円」→ ○ 特例は全体の上限を上げるもので、ウェブサイト関連費は30万円のままです。
6. 見積もりと消費税のルール
見積もりにも基準があります。発注総額が1件あたり50万円超(税込)の場合は、2者以上から見積を取ることが必要です[2]。ホームページ制作は金額が大きくなりやすく、この基準に触れるケースがあります。中古品の購入は金額にかかわらず2者以上の見積が必須です[2]。
消費税の扱いも要注意です。課税事業者の場合は、消費税および地方消費税相当額をあらかじめ補助対象経費から減額して申請します[2]。税込価格で見積もりを取っていると、申請できる経費が思ったより小さくなる点にご注意ください。
7. まとめ:まず今日やることは3つ
最後に、今日から動くとしたら何をするかを整理します。
- 様式4の相談を商工会(商工会議所)に入れる。 12月4日が実質の締切です[1]。
- 経営計画と補助事業計画を書き始める。 何をいくらで買うのか、なぜそれが販路開拓につながるのかを説明できるようにします。
- 見積もりを取る。 50万円超の発注は2者以上。ただし発注・契約は交付決定後です[2]。
補助金は「もらえたら嬉しいお金」ではなく、順番と期限を守らないと1円も入らないお金です。制度の内容は公募要領で毎回変わるので、必ず最新版を確認してください。
根拠URL一覧(参照日時:2026年11月5日 08:10 JST)
- [1] 小規模事業者持続化補助金【一般型・通常枠】「申請について」(第20回公募スケジュール、様式4の交付に時間を要する旨、窓口の区分)
https://official.jizokukanb.com/shinsei - [2] 小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>第20回 公募要領(第8版)PDF(補助率2/3・赤字事業者3/4、ウェブサイト関連費・広報費の単独申請不可と30万円上限、対象経費8区分、1件50万円超の相見積、課税事業者の税抜計上、交付決定前の発注等の対象外、後払い、実施期間・実績報告期限、採択発表時期、特例要件)
https://official.jizokukanb.com/wp-content/uploads/2026/07/20_%E9%80%9A%E5%B8%B8%E6%9E%A0_%E5%85%AC%E5%8B%9F%E8%A6%81%E9%A0%98_%E7%AC%AC8%E7%89%88.pdf - [3] 中小企業庁「小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>(第20回)」の公募要領を公開しました(2026年5月27日)
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/hojyokin/kobo/2026/260527002.html - [4] 中小企業庁 小規模事業者持続化補助金(通常枠)第20回公募 案内PDF(補助率・補助上限、インボイス特例50万円・賃金引上げ特例150万円の上乗せ、最大250万円、公募スケジュール)
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r8/jizoku.pdf - [5] 小規模事業者持続化補助金【一般型・通常枠】「持続化補助金とは」(補助対象者・小規模事業者の定義)
https://official.jizokukanb.com/jizokuka - [6] 商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>(商工会議所地区の窓口)
https://r6.jizokukahojokin.info/
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